2月8日、9日の2日間、チェンソーの講習を受けました。事業者は大径木の伐採、かかり木の処理、チェンソーを用いて行う伐木及び造材の業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全と衛生のための特別教育を行わなければならないと定められている…
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